輸出入酒類卸売業免許 のご依頼@【 酒販免許専門家行政書士 】-お酒の免許 行政書士-酒販免許 行政書士

輸出入酒類卸売業免許 のご依頼@【 酒販免許専門家行政書士 】-お酒の免許 行政書士-酒販免許 行政書士

酒類販売業免許申請専門家行政書士

運営:行政書士南青山アーム法務事務所

事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]

無料相談のご予約、問い合わせはコチラ
輸出入酒類卸売業免許 のご依頼@【 酒販免許専門家行政書士 】-お酒の免許 行政書士-酒販免許 行政書士

輸出入酒類卸売業免許 のご依頼@【 酒販免許専門家行政書士 】-お酒の免許 行政書士-酒販免許 行政書士

こんにちは、行政書士の森元です。

本日は、中国籍の方から輸出酒類卸売業免許及び、輸入酒類卸売業免許の申請代行の相談でした。

要件確認した上で酒類販売業免許取得可能と判断し、お客様からご依頼頂きました。

お話しを聞いていると、中国での日本酒などの日本からのお酒の需要は非常にたかく、値段も高く売れるという事もあり、酒販ビジネス業界に進出する事を決めたようです。

酒販免許のご予約はコチラから

輸出入酒類卸売業免許のご依頼【酒販免許専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]

無料相談のご予約、問い合わせはコチラ

当事務所には中国の方からの酒販免許の取得依頼が元々多いのですが、皆さん中国への輸出販路や知識がある為、輸出酒類卸売業免許及び、輸入酒類卸売業免許を取得される方が多いです。

今回の方も同じ様に輸出酒類卸売業免許と輸入酒類卸売業免許の取得希望であり、今回のご依頼となりました。

輸出入酒類卸売業免許とは?

「自己が直接輸出する酒類や自己が直接輸入する酒類を卸売販売出来る」免許となります。

輸出卸や輸入卸は「自己が直接」とありますので、国内のインポーターから仕入れて販売するのは出来ませんので注意が必要となります。

洋酒卸売業免許と輸出入酒類卸売業免許は何が違うの?

輸出入酒類卸売業免許

輸出入酒類卸売業免許は、「自己が直接輸出人する酒類や自己が直接輸入する酒類を卸売販売出来る」免許となりますので、自己が直接である必要があります。そして、販売出来る酒類に制限はありません。

洋酒卸売業免許

洋酒卸売業免許は、「洋酒」である必要があります。内訳としては、「果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・発泡酒・.その他醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒及び雑酒」となります。これらであれば、国内産でも外国産でも卸売販売する事が可能となります。

洋酒卸売業免許は、経験が無いと取得出来ない?酒販管理者研修だけではダメ?

ただし、洋酒卸売業免許は、経営基礎要件が輸出入酒類卸売免許よりも厳しい為、酒類販売経験のない方が新規申請で取得する事は現実的ではありません。

「輸出入酒類卸売業免許」や「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」等の場合は、現行の運用上この酒販業の経験を「酒販管理者研修」等の受講をする事で免許取得が可能となりますが、洋酒卸売業免許の場合は、「酒販管理者研修」等だけではダメで、酒販業での経験が3年以上ないと実質免許取得は出来ませんので注意が必要となります。

新規で酒販免許を取得する方の場合、酒販店での経験がある方は少ないので現実的には取得できない方が多いでしょう。

※法人様の場合には、役員の方に上記経験のある方がいらっしゃれば、もちろん可能となります。

まずは、小売免許や輸出入卸売免許を取得して3年後に「洋酒卸売業免許」を取得するべきでしょう。

輸出・輸入卸売業免許の取得

輸出入酒類卸売業免許ですが、輸出も輸入もそれぞれに要件があります。また、通常の小売業免許と違って必要書類が多い事と申請の為の作成書類も多くなる傾向なるあります。

輸出・輸入卸売業免許の要件

仕入れ先及び販売先が最低1社は決まっている事が必要となります。輸出卸及び輸入卸の場合は、仕入れ先から取引予定承諾書を貰う必要があります。また、輸出先からも取引予定承諾書を貰う必要があるからです。

お客様に聞いていると、大抵の方は輸出や輸入を考えている事もあり、海外の相手先は決まっている事が多いです。対して、国内の取引先はこれから探すという事が多いですね。ただ、皆さん何とか探してきて取引予定承諾書を貰ってきています。

あと、輸出入の場合に問題となるのが、輸出入(お酒以外で良い)の経験です。法人で申請の場合には、役員の中に1人以上。個人申請の場合には申請人本人が輸出入、貿易関係の経験が3年以上ある事が必要となります。

法人の場合で、役員に経験のある方が全くいない場合には、1人経験のある方を役員として入れる事で申請可能となるという方法を取る方もいらっしゃいます。

海外に輸出する場合は、必ず輸出入卸売業免許が必要なの?

小売か卸売かという事なのですが、

一般消費者や飲食店に対してある場合は小売となりますので小売業免許が有れば大丈夫です。

しかし、販売先が小売店となる場合は輸出入酒類卸売業免許が必要となります。現実的には、海外に輸出する場合は輸出卸売業免許が必要となるケースが殆どです。

販売品目リストは決めておいた方が良い

輸出入酒類卸売業免許を取得する際には、必ず販売したいお酒のリストの詳細を提出する事をお勧めします。

何を販売したいのかという事です。

この販売予定リストは、商品名を全てリストアップしておく事をお勧めします。

輸出入酒類卸売業免許 のご依頼@【 酒販免許専門家行政書士 】-お酒の免許 行政書士-酒販免許 行政書士

酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

酒販免許のご予約はコチラから

輸出入酒類卸売業免許のご依頼【酒販免許専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]

無料相談のご予約、問い合わせはコチラ

無料相談のご予約はコチラから

行政書士南青山アーム法務事務所では酒販免許の申請をお考えの方に無料相談を行なっております。お気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。