お酒をネット販売 するには 通信販売酒類小売業免許 の取得が必要?【 酒販免許 行政書士 】-お酒 免許 行政書士

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こんにちは、行政書士の森元です。

お酒の販売を継続的にするには、酒類販売業免許を取得しなければなりません。そして酒類販売業免許には販売方法や販売相手によって沢山の種類があります。大きな区分として分けると3つとなります。

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  1. 酒類小売業免許
  2. 酒類卸売業免許
  3. 酒類製造業免許

この中の酒類小売業免許の中には、

  1. 一般酒類小売業免許
  2. 通信販売酒類小売業免許

があります。

当事務所へのご依頼の中でこの2つが1番多く、その次に輸出酒類卸免許と輸入酒類卸免許が多いです。

通信販売酒類小売業免許について

今回は、申請ご依頼の多い通信販売酒類小売業免許について記載していこうと思います。

通信販売酒類小売業免許とは

「2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、インターネット、カタログ等を用いてお酒を小売する」

上記が、通信販売酒類小売業免許となります。

通信販売って?

「2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格、その他の条件をインターネット、カタログの送付により提示し、郵便、電話、その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売」となります。インターネットを思い浮かべがちですが、電話やカタログの送付なども含まれるという事です。

2都道府県以上である

通信販売酒類小売業免許とは、インターネットを使う場合は全てこの免許が必要と考えている方が多いのですが、この通信販売とは2都道府県以上に上記の様な販売方法で行う場合のものとなります。その為、1都道府県内でのネットや電話の受注で有れば一般酒類小売業免許でも大丈夫という事になります。

通信販売酒類小売業免許には制限がある?

通信販売酒類小売業免許の場合には、販売できる酒類に制限が設けられている為、あえて一般酒類小売業免許を選択するケースもあります。宅配などで遠くまでは行かない場合など(某ビザ屋さんなどがこれですね)

通信販売酒類小売業免許の制限って何?
  1. 年間課税移出数量が3000㎘未満である製造者が製造、販売するお酒
  2. 輸入酒類

この1については、国産酒類についての制限であり、原則として国産酒類を販売したい場合には、「年間課税移出数量が3000㎘未満である製造者が製造、販売するお酒」しか販売することができません。

※国産酒類に関しては、通常のお店などで手に入りにくいお酒を販売するという事

その為、大手ビールメーカーなどは当然無理ですね。

3000㎘証明書を貰えれば国産酒類も通販で販売可能

地酒や地ビールなどは殆ど大丈夫ですので販売できる場合が多いのですが、この場合であっても「年間課税移出数量が3000㎘未満である製造者」であるという証明書に製造者から押印を貰う必要があります。

輸入酒類に関しては、制限が設けられていませんので、証明書も不要となります。

その為、通信販売酒類小売業免許を取得する方の半数以上は輸入酒類(輸入ワインなど)に限定している方が多いです。

※以前の法改正前の酒販免許を持っている方は、現行では国内酒も制限なく販売出来ます。

また、国産酒類についてだけ1都道府県あに限定して、輸入酒類を全国販売にする事として、通信販売酒類小売業免許と共に一般酒類小売業免許も取得するという方もいらっしゃいます。

※一般酒類小売業免許の場合は3000㎘証明書不要で全酒類販売できます。

通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許の比較

通信販売酒類小売業免許を取得する場合には、一般酒類小売業免許と比べて

  • 全国に販売する事が出来る
  • 小規模でも始められる

という利点(メリット)がありますが、

その反面

  • 国内酒類を取り扱う場合は制限がある(証明書を貰えれば可能)

というデメリットもあるという事になります。

酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

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