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運営:行政書士南青山アーム法務事務所

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お酒の販売をするには、酒販免許を取得する必要があります。酒販免許は数ある許可や認可、免許などの申請の中でも難易度の高い申請の部類に入ると思われます。
申請のための要件をクリアして、いざ書類作成するにしても内容が煩雑な為に初めての方が書類作成しようとしても(普通初めてですね)中々思うようにいかないばかりか、手引きを読んで理解するだけでも一苦労となります。何度も税務署に行く事になる方も多いようですね。
専門としている行政書士事務所に頼むべき?
その点、専門として業務を数多く行なっている行政書士であれば要件確認から必要書類のリストアップしてもらえますし、書類作成、税務署との申請内容についてのやり取り折衝など全て行なってもらえる為、安心です。
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無料相談のご予約、問い合わせはコチラ必要書類や書類作成って人によって違うって?大変なの?
酒販免許の申請はどの様な販売を考えているのかや、申請者が誰なのか、経歴などの状況ごとに必要書類や作成書類が変わってきます。
国税庁のホームページに記載されている必要書類は最低限必要な書類であって審査上許可となる書類は立証資料として作成及び取得しなければなりません。
法人か個人か、役員人数や経歴、直近3年の決算状況、取得する免許の種別、現在行なっている事業内容などなどの申請者の状況によって必要書類や作成すべき書類が違ってくるのです。(一般酒類小売と通信販売酒類小売でも書類は違いますし、輸出酒類卸売や輸入酒類卸売でも書類は違ってきます。)
酒販免許を専門としている行政書士の場合
普通の人は酒販免許の取得をするのは初めての方が殆どです。
その点、専門として酒販免許申請を行なっている行政書士であれば年間を通して何百件も申請しており、この点について把握していますので安心ですね。
行政書士であっても、酒販免許に精通している行政書士でないと意味がありません。ホームページ等で専門に行っているのかどうかは確認するべきでしょう。
当事務所にも、他の義務を専門としている行政書士や税理士の方からの紹介によるご依頼もよくあります。
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酒販免許申請の専門家行政書士
当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
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