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飲食店での酒販免許の取得はとてもハードルの高いものになります。しかし、一定の要件を備えている場合には取得可能性があります。
当事務所にも飲食店の方々から酒販免許を取得したいというご依頼が多数あります。そして今回のコロナ禍で飲食店の方々のご依頼件数がとても増えています。
当事務所では、飲食店の方々の申請をする際に要件として可能かどうかの判断をまず致します。
飲食店で酒販免許を取得するには?
許可不要となる場合
酒販免許とは、お酒を販売する為に必要となる免許なのですが、飲食店でのグラスに注いでの提供(店内飲食)には酒販免許は必要ありません。飲食店営業許可が有れば大丈夫です。
しかし、飲みかけのお酒やボトルを販売するのは酒税法で禁止されています。
許可が必要となる場合
しかし、ボトルと状況などお客様が持ち帰る事の出来る販売は出来ません。店内で飲む場合のみという事だからです。
その為、飲食店でもお弁当販売やデリバリーをする場合にお酒も一緒に販売する場合は飲食店営業許可のみでは販売してはいけません。酒税法違反となります。
では、お酒の持ち帰り(テイクアウト)やお酒のデリバリーをするにはどうしたらいいのか、酒販免許を取得する必要があります。
酒販免許が有れば、他店と比べてメリットがある?
テイクアウトやデリバリーでお酒も一緒に販売出来ると「売り上げアップ」に繋がりますし、なかなか行なっているところも少ないのでメリットとして高いと考えられます。しかも、酒販免許は申請が煩雑で難しく取得難易度が非常に高い為、競合が少ない事もメリットです。
飲食店のテイクアウト販売店が酒販免許を取得
そもそも、飲食店が酒販免許を取得するのは原則として不可と考えられますが、条件を満たしていれば飲食店でも酒販免許の取得可能性はあります。様々な条件をクリアした上で通常の申請以上に説明やその立証書類を作成しなければなりませんので書類作成は煩雑で難易度が高くはなります。
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当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
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