倉庫を別の場所に設置する事も出来る?@蔵置所の設置【 酒販免許 】-お酒 販売業 免許 行政書士-酒販免許 行政書士

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別の場所に倉庫を設置する

酒販免許を取得する際に、年間の販売数量に応じて倉庫や酒類保管場所を設置する必要があります。酒類保管場所といっても、販売方法や年間数量によります。必ずしも大型のものが必要というわけではありません。

蔵置所の設置届出

ただし、大量に仕入れて保管したいという場合に酒販場所とは別の場所に倉庫を置きたいという事があります。この様な場合には「蔵置所の設置届出」をする必要があります。

例えば、東京都にある酒販場所で免許申請をした場合で、倉庫を同じ都内の別の場所や隣の県に置く場合などです。

もちろん、倉庫でしかありませんので、この場所で業務を行う事は出来ません。

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酒販免許申請の専門家行政書士

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