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酒販免許は事務所や店舗ごとに免許申請する必要がありますが、事務所とする場所が独立している必要があります。他社とキチンと区分する必要があるという事です。
事務所内を他社と共有して酒販免許を取得
例えば、他社のスペースのを転貸借(間借り)してフロア全体のうちの一部を販売場として使用する場合があります。
この様な場合には、幾つかの条件をクリアする必要があります。
転貸借契約書が必要となる?
酒販免許を申請する場合には賃貸借契約書が必要となりますが、他社の事務所フロアを間借りしている場合には、転貸借契約書が必要となる場合もあります。
他社との区画割について
フロア全体の中で一室である事が必要です。キチンと区画割されている事です。場合によってはパーテーションで仕切る方法で可能な場合もあります。
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酒販免許申請の専門家行政書士
当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
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