建物賃貸借オーナーの承諾書が必要な場合について【 酒販免許 専門家 】-酒販免許 行政書士-お酒 販売業 免許

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賃貸借オーナーの承諾書が必要となる場合

賃貸借契約書の使用目的の内容によっては、賃貸借契約者(所有権者)から承諾書を貰う必要がある場合があります。

使用目的に「お酒の販売」と明記が必要?

酒販免許の場合には、賃貸借契約書の使用目的に「お酒の販売」である事の明記が必要となります。既に契約済みの物件の場合には、記載しれている事はまずないと思います。通常は、居住用や事務所、店舗などだと思われます。店舗や事務所などでは足りないという事になります。

実際の持ち主から承諾書を貰う必要があります。

賃貸借契約書の貸主側契約者と建物の登記事項証明書の持ち主が違う場合があります。この様な場合には、実際の所有者から承諾書をもらう必要があります。

賃貸借契約書には、仲介に入っている不動産屋の記載しかない事が結構な確率でありますので注意が必要となります。

共有者がいる場合も注意が必要です。

また、所有権が1人ではなくて、共有者がいる場合には全員から承諾書を貰う必要があります。

登記事項証明書(登記簿)になっている全員から承諾書は必要という事になります。

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