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通信販売酒類小売業免許

通信販売と聞くとインターネットを使用する場合の全てを指すと考えがちですが、酒販免許の場合の通信販売とは2都道府県以上を対象にして販売する場合を指します。また、インターネットに限らずチラシや電話、FAXを使用した場合であっても2都道府県以上の広範な範囲で配送などを利用して販売する場合も通信販売となります。対して、1都道府県以内であれば一般酒類小売業となります。1都道府県内で一般酒類小売業の例では、宅配ピザ屋さんなどがわかりやすいでしょう。

通信販売酒類小売業免許には制限がある?

2都道府県以上で販売出来るなら通信販売酒類小売業免許を取得すれば良いと考えられるでしょうが、通信販売酒類小売業免許の販売出来る酒類には制限があります。

通信販売酒類小売業免許は、販売出来る酒類として輸入酒類に関しては全く制限がありませんが、国産酒類に関しては制限があります。

国産酒類を販売したい場合は?

原則として国産酒類は販売不可となっており、販売をする場合には酒類の製造者から証明書を貰う必要があります。この証明書は3,000kl証明書といい、年間の課税移出数量が3,000kl未満の酒造メーカーが製造・販売する酒類しか販売する事が出来ません。その為、大手メーカーなどの場合は貰う事が出来ません。小規模製造業者が販売する地酒やワイナリーなどのお酒しか取り扱えないという事です。

輸入酒類には制限が無い?

輸入酒類に関しては、上記制限はありません。

輸入酒類であれば、全ての酒類を販売出来るという事です。

国産を販売している所もあるけど?

インターネットを見ていると、国産物を販売しているところも見かけると思います。また、大手のビールなどを販売しているケースも見かける事もあるかと思います。この様な業者は、平成元年以前に免許を取得した業者となります。

以前は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の区分分けはされておらず、この頃の酒類小売業免許を取得している業者は、現在も全ての酒類を2都道府県以上で販売する事が出来ます。

しかし、新規で酒販業界に参入する場合には現在の規制で免許取得する事になります。

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