酒類販売業免許申請 代行 の相談【 酒販免許申請 の 専門家 行政書士 】-お酒 免許 行政書士-酒販免許 行政書士
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当事務所では酒類販売業免許の取得をお考えの方へ無料相談を行なっております。お電話又はメールフォームからご予約、お問い合わせ下さい。お待ちしております
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酒類販売業免許申請は、内容が細かく煩雑で書類作成や必要書類など非常に多く、書類作成する為には法令を理解した上で要件を全て確認し、各個人で必要となる書類をリストアップし、申請書類以外の任意しょしの書類も沢山作成する必要があります。酒販免許は数あるきょにの中でも難易度が高くとても大変です。これらを全て自身で調べ内容を理解して申請するのはとても時間がかかります。
以下に当てはまる方は、当事務所の無料相談をご利用くた。
- 仕事が忙しいので一から調べ、勉強して申請書類を作る時間が無い
- そもそもどうしたらいいかわからない
- 手引書を見たけど、とてもじゃ無いけど無理そう
- 自分で申請書類を作るのは不安である
- 自分で調べてやってみたけど、とても大変で無理そうなので専門家に頼みたい。
- 確実に免許取得したい
上記なら当てはまる方は下記無料相談のご予約、問い合わせをご利用下さい。
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無料相談のご予約、問い合わせはコチラ申請相談の多い酒販免許とは?
酒販免許でも、当事務所では以下の申請相談が多いです。
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 輸出酒類卸売業免許
- 輸入酒類卸売業免許
- 洋酒卸売業免許
他にも酒販免許の区分は沢山分かれていますが、実際に相談が多いのは上記区分が殆どです。
それぞれの酒販免許の内容
上記1.は、店頭販売などのいわゆる酒屋さんやコンビニ、ディスカウントストアなどですね。
2.は、インターネットやチラシ等を使った2都道府県以上を対象として販売する場合の免許となります。
通信販売って何?インターネットの事でしょ?
通信販売とは、インターネットだけを指してませんので注意が必要となります。インターネットだけでなく、電話や広告、チラシなどを使い、1都道府県内ではなく、2都道府県以上を対象として広告する場合を通信販売と言います。
その為、インターネットを使っていても1都道府県以内のみを対象としての販売であれば、通販免許ではなく一般酒類小売業免許で大丈夫と言うことになります。
通信販売酒類小売業免許
- 2都道府県以上の広範な全国を対象と出来る反面、販売出来る酒類に制限がある
※国産酒類に関しては、販売したい酒類ごとに製造者から証明書を取得する必要があります。これを取得出来ればその酒類に関しては販売する事が出来ます。取得出来ない場合には国内産の酒類は通信販売では販売不可となります。この証明書は3000㎘証明書といい、大手メーカー等ではこの要件を超えているので、そもそも証明書を発行出来ません。大手メーカーの酒類は通販免許では販売は出来ないという事です。地ビールや地酒を製造している所の酒類であれば可能性があります。
一般酒類小売業免許
- 1都道府県以内でしか販売する事が出来ないが、販売出来るお酒の種類に制限はなく、全酒類の販売が出来ます。店頭での一般客への販売や、飲食店への販売(1都道府県内)が対象となります。
⚠️小売店(酒販店やコンビニ、ディスカウントストア等)への販売は出来ません。※この場合は、卸売業免許が必要となります。
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当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
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無料相談のご予約、問い合わせはコチラ- 飲食店のテイクアウトでお酒を販売したい場合
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- 飲食店でお酒の販売をするなら抑えておくべきポイントとは?
- 輸出酒類卸売業免許
- 酒販免許Q&A
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