一般酒類小売業免許申請 @-酒販免許 【 お酒 販売免許 専門家 行政書士 】-お酒 免許 行政書士-酒販免許 行政書士
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酒屋や、買取販売店、飲食店、ホテルや複合施設等でのお酒の販売免許
当事務所では、毎日のようにお酒の販売業免許の問い合わせがありますが、一般小売免許の問い合わせで多いのは酒屋や買取販売店、飲食店、ホテル、複合施設でのお酒の販売などがとても多いです。
独立して酒屋(リカーショップ)買取販売業などを開業
独立して酒屋やリカーショップなどを開業するには、酒類販売業免許の申請が必要です。その中でも、小売業として店頭販売をするのであれば、一般酒類小売業免許の申請をする必要があります。
飲食店でのお酒の小売販売
飲食店でのお酒の小売は原則不可となっています。しかし、例外として条件さえ整っていれば許可は可能となります。難易度が高くなりますが免許取得は可能という事です。実際の施設の状況等によっては難しい場合もありますので事前確認が必要となります。これから飲食店と共にお酒の小売も考えている場合で店舗を借りる予定の方は、専門家と共に確認してからの契約をお勧め致します。
また、通常の免許取得よりも審査期間は長くなる傾向にありますので、余裕を持っての開業スケジュール及び早めの書類集め、申請手続きをお勧めします。
ホテルや複合施設などでのお酒の販売業
ホテルでのお酒の販売業
ホテルや複合施設での酒販免許の取得についての問い合わせも多数頂いております。昨年のご依頼の申請は全て免許取得となっております。
ホテルの場合で、他にお酒の小売をしている場所がホテル内にあったとしても、新たな場所として免許取得が必要となります。それぞれの免許には場所が細かく指定されている為、同じ土地や同じフロアーであっても免許申請は別となります。
複合施設でのお酒の販売業
複合施設の場合には、通常は普通の酒販免許とさほど変わりはありませんが、施設との契約内容によっては少し複雑となる事も多いです。更に新規開発の複合施設などでは、土地や建物の登記事項証明書が取得できない事が多い事もあり、通常とは申請書類が違ってきます。この様な難易度の高い場合には専門家に任せる事を推奨致します。
酒類販売業免許申請の作成は難しい?
酒類販売免許は、作成書類の量が多く内容も煩雑な為に初めて自分で作成なると時間も労力も非常にかかりとても大変です。何度も税務署に行き時間ばかり経ってしまい、諦めて当事務所に来る方も多いです。添付書類の期限が切れて集め直しという事も多いです。酒販免許を申請しようと自分で始めてから、半年経った頃に諦めて当事務所に来られる方もいらっしゃいます。
酒類販売合免許申請書類作成のプロ
当事務所では、開業当初から酒類販売業免許申請を業務としてサポートさせていただいております。
個人経営や法人経営での酒販免許取得、飲食店での小売り販売、大規模ホテル内での販売、開発途中の複合施設での販売などで酒類販売免許が必要な場合にも対応してきております。酒販免許申請でお困りの方は、ご連絡お待ちしております。
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無料相談を行っています
当事務所では、酒類販売業免許の取得をお考えの方の無料相談を行っております。
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当事務所での酒販免許申請取得率100%
当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。
酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。
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