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輸出酒類卸売業免許

輸出酒類卸売業免許は、海外にお酒を卸売する場合の免許です。その為、対象となる販売相手は海外の小売業者や卸売業者となります。海外の一般消費者等に販売する場合には通信販売酒類小売業免許で大丈夫です。但し、海外に販売する場合には、一般消費者や飲食店等が相手でも輸出酒類卸売業免許を持っていた方が、販売をしていくについてよい場合もあります。※相手によっては「輸出酒類卸売業免許」がないと取引してくれない場合もあるようです。

輸出酒類卸売業免許の取得には、必ず必要となる取引先

輸出酒類卸売業免許の取得で必ず必要となるのが、相手先(海外の)取引先を見つけておくことです。ただ見つけておくだけではダメで、相手から酒販免許を取得したら取引しますよ、という同意書をもらう必要があります。皆さん最初は相手が決まっていない場合でも、探してきてますので見つからないということは無いと思います。そして、仕入れ先を見つけておく必要もあります。コチラも同様に、免許を取得したら取引しますという同意書をもらう必要があります。国内の仕入れ先はこの辺の事が分かっている事が多いので、それほど問題なく皆さんもらってこれるようです。

海外の同意書が外国語の記載の場合

但し、上記で注意が必要なのが、海外の取引先の場合には同意書が英文などの外国語となってしますことが多く、その場合には、翻訳文を別途つけないとなりません。お客様の方で翻訳が無理な場合には、当事務所で英文及び中国語に関しては翻訳を依頼する事が出来ますので、翻訳が出来ないという場合には当事務所にお願いしていただければと思います。

輸出に関する知識と経験が必要

輸出酒類卸売業免許申請に関しては、要件として海外への輸出の知識(貿易の知識や経験)が審査されます。その為経験がある者がいない場合には、免許取得は難しくなりますのでこの点には、輸出等の経験のある方の協力が必要となります。

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酒類販売業免許の専門家

輸出酒類卸売業免許に関して、当事務所ではの免許取得100%(2022年6月現在)

最近は、日本からのお酒の人気もあり、中国への輸出目的の免許取得が特に多いです。そのほかコロンビアやシンガポールなどへの酒類輸出を目的とした免許申請が多かったです。

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