輸出酒類卸売業免許 中国人経営者 様のご依頼@【 酒販免許 専門家 】-酒 免許 代行-酒販免許 代行-輸出酒類免許
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無料相談のご予約、問い合わせはコチラこんにちは、酒販免許取得サポート専門家の行政書士森元です。
当事務所では、酒販免許及び外国人ビザ・帰化の2業務に特化した業務を展開している事もあり、中国人経営者や韓国人経営者などの外国人経営者(「永住者」や「帰化」、「経営・管理」「日配ビザ」「定住者」の方など)からの酒販免許取得のご依頼もとても多い事務所です。
毎日の様に酒販免許の申請希望の方から問い合わせがありますが、中国人の方々から、輸出卸売業や輸入卸売業免許のご相談、ご依頼が当事務所ではとても多いです。もちろん、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許と一緒に取得したいという方も多いです。
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中国人の方の強みとして中国に販売ルートなどがある事や日本から中国への卸売の需要がある事を知っているという事がありますね。現時点で販売ルートが無くても語学的に問題ない為、すぐに見つけられるという事もあります。
日本から中国に販売すれば売れるという事、販売ルートを知っている。または、協力者がいる、語学の利点ですね。
今回の依頼者様も中国人の方ですが、永住者の方で会社を設立している方でした。※「永住者」や「帰化」、「経営・管理」「日配ビザ」「定住者」であれば酒販免許申請は可能です。
今回の方は、現在の事業と共にお酒の小売販売及び海外へのお酒の輸出をしたいとの事でした。
中国での販売ルートはあり、日本からのお酒を買いたいという需要が既にあるとの事でした。
輸出入酒類卸売業免許を取得する際に必要となる要件として、輸出入関連の経験が3年以上必要ですが、輸出関連の事業をお酒以外で現在行っている為、輸出関連の経験は充分で、経営経験も十分な方でした。
その他の要件も確認し、少し足りない条件もありましたが、補完出来る内容だった為、受任。取得する免許内容は、輸出酒類卸売業免許と一般酒類小売業免許のご依頼となりました。
中国人の方の酒販免許取得には、酒税法及び入管法の理解も含めて必要?
では、中国人の経営者が酒販免許を取得するにはどうしたらいいのでしょうか?
まず、入管法を理解している事は必要です。その為、入管法を理解していない行政書士に依頼すると手間取る事にもなりかねません。中国人が酒販免許を取得する場合には、入管法にも精通していて酒販免許にも精通している行政書士に依頼する事を推奨致します。
※当事務所では「入管業務」と「酒販免許」の2つのみに専門特化しています。
まず、酒販免許を取得して販売するという事は、酒販の経営をするという事です。その為、原則として経営をしても大丈夫な在留資格(ビザ)である事が必要です。経営・管理や永住、帰化、日本人の配偶者などの身分であれば大丈夫という事ですね。
また、必要書類も通常の場合と違った提出が必要となりますし、動機書や概要書、事業計画書の作成でも注意が必要です。
当事務所では、日本人で酒販免許を取得したい方以外に中国人やその他国籍の方からの酒販免許取得のご依頼が多いです。
中国人の方が酒販免許を取得する際に、気をつけておく点があります。
個人経営か法人経営かという事です。「経営・管理ビザ」の方の場合は、原則として法人である事が殆どですが、「永住者」や日配ビザ」等の場合は個人経営の場合もあるかと思います。
実際のご依頼で、酒販免許を取りたい方のご依頼は、永住者の方が多い様に思います。
酒販免許は個人でも、法人でも取得はできますがビザの特性に応じての判断も必要となりますし、必要書類も個人か法人か、そして、その身分にっても違います。
外国人の場合の酒販免許取得については、税務署のホームページに詳しく記載はされてませんので個別の判断が必要となります。
輸出入酒類卸売業免許の場合、輸出入に関する業務経験が必要?
輸出入酒類卸売業免許の申請をする際には、輸出入に関する業務経験が問われます。輸出入に関するの業務経験が3年以上必要という事です。これは、法人の場合は役員の中に1名以上、個人経営の場合は申請者本人の経験となります。役員に経験者がいない場合は、経験のある方を役員として入れる必要が出てきます。
履歴書は細かく詳細を記載するべき?
この輸出入の経験ですが、当事務所からお渡しする履歴書に申請者または、役員全員が記載する事になりますが、経験については、履歴書に詳細を記載した方がいいです。(どの様な業務に従事してきたのか?輸出入関連を担当していたのか?などです。)日本での経験だけで無く中国での経験も含めて細かく記載しましょう。また、経営経験についても重要となりますので、役職等についても細かく記載する必要があります。
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酒販免許申請の専門家行政書士
当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
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