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こんにちは、お酒の販売業免許申請を専門業務の中心として行ってます。

お酒を販売する場合は、酒販免許を取得する必要があります。

酒類販売業免許申請

お酒の販売業免許を取得したい場合、取り敢えず免許だけ取っておこうという事はできません。

いつか、販売するかもしれないので免許だけ取っておこうかいう事は出来ないという事です。

酒販免許の申請の際に、何処から仕入れて、どの様に販売するのかをキチンと記載する必要があるからです。また、販売する酒類のリストや値段など細かい点まで記載する必要があります。

また、免許を取得する場合にも、各種の酒販免許要件をクリア出来ている必要もあります。

酒販免許を取得する為の要件

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基礎要件
  4. 受給調整要件
人的要件とは?

税金の滞納や銀行の取引停止処分、各種法令などに違反して罰則を受けた事が無いまたは、うけてから相当の期間を経過しているかどうかという事です。

場所的要件とは?

お酒を販売する場所が適切かどうかという事です。

区画がキチンとしているのかどうか。他の営業や住居と同一の場所でない事。代金の決済をするのに問題がないかどうか?などとなります。

経営基礎要件

申請者の経験や経営能力、お酒を販売する為の資金や現在の事業の経営状況などが問題ないかどうか?

受給調整要件

お酒の販売方法や仕入れが問題ないかどうか?

場所的要件についての例

  1. 自己所有の戸建て
  2. 自己所有のマンション
  3. 賃貸マンションの一室
  4. 賃貸オフィス
  5. オフィスの一室を利用
  6. レンタルオフィスを借りる

などがあります。

1の場合は、自己所有の一戸建ての為特に問題はありません。問題になるのは、住居スペースと酒販場所に指定する場所がキチンとあるかです。

2の場合も1と同様ですが、マンションの場合には管理規約が定められている場合がありますので、管理規約に居「住目的で使用する」との内容で定められている場合は管理組合または、住民の承諾を取ってくる必要があります。

3と4は、賃貸借契約書の内容として、使用目的に「お酒の販売業」との明確な記載がある必要があります。よく、店舗としてや、事業用、事務所と記載されているので大丈夫ですよねと言われる事がありますが、ダメです。明確な「お酒の販売業」との記載が必要となります。その為、これから借りるのであれば、あらかじめ記載を追加してもらい契約書を交わせば大丈夫ですが、既に借りている場合には、「お酒の販売業」の記載を追加してもらう承諾書をオーナーから貰う必要があります。この場合、仲介業者が入っている場合に仲介業者から貰ってきてしまう方がいますが、所有権のある所有者から貰う必要があります。

オフィスの一室の場合は、その借りる相手会社との契約書が必要となります。また、その会社も賃貸で借りている場合は転貸借が大丈夫かどうかも問題となります。その為、元の所有権おーと会社、申請者での3者承諾書も作成する必要が出てくる可能性があります。

5については、最近おおくなっていますが、借りるスペースが明確に区分されているのであれば可能性があります。いわゆるフリースペースとなっている場合は酒販免許を取得出来ません。当然、住所のみを登録するだけのバーチャルオフィスは無理ですね。キチンと他社が介在しない独立したスペースが必要という事です。

この様に、酒販免許の取得では場所についての制約が細かくありますのでこの点を良く検討する必要があります。

経営基礎要件について

まず、

  1. 税金の滞納をしていないかどうか?
  2. 銀行取引停止処分を受けていないかどうか?
  3. 直近の決算3期の状況がどうか?

です。

3については、直近の決算で繰越損失が資本の額よりも多いかどうか?と、3事業年度の全てで資本の20%を超える赤字となっているかどうか?となります。

上記に該当する場合には、この既存の会社での酒販免許の取得はできませんので、個人で酒販免許を取得するか、新規法人を設立して新規法人で酒販免許を取得する方法となります。この場合には、決算が到来していませんので酒販免許用の事業計画書や説明書、概要書等を作成して対応する事ならなりますので、書類作成自体は大変になりますが、免許取得の可能性は十分にあります。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

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