酒販免許(一般酒類小売業免許)の経営基礎要件【酒類販売業免許】-行政書士南青山アーム法務事務所

酒販免許(一般酒類小売業免許)の経営基礎要件【酒類販売業免許】-行政書士南青山アーム法務事務所

事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]

無料相談のご予約、問い合わせはコチラ
酒販免許(一般酒類小売業免許)の経営基礎要件【酒類販売業免許】-行政書士南青山アーム法務事務所

酒販免許(一般酒類小売業免許)の経営基礎要件【酒類販売業免許】-行政書士南青山アーム法務事務所

酒販免許のご予約はコチラから

酒販免許(一般酒類小売業免許)の経営基礎要件【酒類販売業免許】-行政書士南青山アーム法務事務所

事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]

無料相談のご予約、問い合わせはコチラ

経営基礎要件

  1. 申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しない事
  2. 経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない事

次のいずれにも該当していない事

  •  現に国税若しくは地方税を滞納している場合
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている場合
  • 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  • 酒税に関係のある法令に違反し通告処分を受け履行していない場合、又は告発されている場合
  • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法・都市計画法・農地法・流通業務市街地の整備に関する法律、その他の法令、又は、地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移動を命じられている場合
  • 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な管理体制が構築されていない事が明らかであると見込まれる場合

申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人が「一定の経歴」を有していて酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合

申請者は、酒類を継続的に販売する為に必要な資金、施設、設備を有している事、又は必要な資金を有し、申請がなされた申請年度の終了日までに施設、設備を有する事が確実と認められる事

まとめ

上記内容は、破産者で復権を得てない場合や、納税の未納、資金不足、酒税法等の法令違反、販売場や設備の適正な設置などキチンとしてないとダメですよ、という事です。

販売場や酒類保管庫、仕入れ等も独立性を求められます。他の事業や住居等と場所を分けて指定する必要性があるため、ワンルームなどで分けられない場合に住居と一緒だったり、他の事業と一緒の場合は不可となります。パーテーション等

また、酒販免許の取得には、一定の経験が必要となります。ただし、取得する免許の種類にもよりますが、講習を受ける事で一定の経験ありと判断される場合があります。当事務所にご依頼の方の中にもこの様な経験のない方のご依頼は非常に多いのですが、この講習を受ける事と提出書類の適正な準備により当事務所での申請で免許の取得の運びとなっております。

酒販免許(一般酒類小売業免許)の経営基礎要件【酒類販売業免許】-行政書士南青山アーム法務事務所

酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]

無料相談のご予約、問い合わせはコチラ

無料相談のご予約はコチラから

行政書士南青山アーム法務事務所では酒販免許の申請をお考えの方に無料相談を行なっております。お気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。