飲食店の期限付免許と通常の酒販小売免許を同時に取得できるのか?

「料飲店等期限付酒類小売業免許」と通常の「酒類販売業免許」の違いと同時取得できるのか

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結論から言うと、同時に取得出来る場合もあります。

まずは、「料飲店等期限付酒類小売業免許」と通常の「酒類販売業免許」の違い

今回のコロナウィルスの影響により期限付きで新設されている「料飲店等期限付酒類小売業免許」と通常の「酒類販売業免許」の違いですが「料飲店等期限付酒類小売業免許」と通常の「酒類販売業免許」では、販売出来る酒類の仕入れルートが違うという事です。そして、免許の有効期限が違います。

今回の「料飲店等期限付酒類小売業免許」という飲食店等の期限付免許は、新型コロナウィルスの影響で在庫を抱えている店舗への特例の免許であるという点です。

通常の酒販免許の場合

  1. 通常の「酒類販売業免許」は、原則として飲食店とは仕入れルートが違う必要があります。(※一緒でも大丈夫な場合あり)
  2. 現行法上は、原則として更新の必要は無く、半永久的に使える免許である。
  3. 申請書類や添付書類がが非常に多く審査期間も原則2か月と時間がかかります。

料飲店期限付酒類小売業免許の場合(2020年6月30日迄の申請受付、6か月間の期間限定免許)

  1. 今回の飲食店の期限付免許「料飲店等期限付酒類小売業免許」は、飲食店で仕入れている既存のお酒しか販売出来ない。
  2. 原則として、販売出来る方法は一般酒類小売業と同様の方法に限られる為、店頭販売や1都道府県内の販売となります。通信販売酒類小売業の様に2都道府県以上への販売は出来ない。
  3. 2020年6月30日までの申請の方のみが取得する事ができ、取得から6か月間の限定免許である。また、国等からの要請があった場合には6か月以内であってもその方針に応じなければなりません。
  4. 審査期間が非常に短く比較的に直ぐに審査が終わります。(3営業日とされてますが、現場の税務署からは、実際の実務上1週間は見てほしいとの事です。)

「料飲店等期限付酒類小売業免許」と通常の「酒類販売業免許」の両方を同時に取得出来る場合とは?

原則としては、どちらを申請するのかを決める必要があります。

同じ場所にどちらも申請する事は出来無い為、期限付免許を申請するのであれば、その免許が不要になってから新たに通常の酒販免許を申請する必要があるという事です。ただし、あくまでも原則です。例外もあります。

同じ店舗内に別々の酒販場を指定して申請する事ができる場合には申請が可能な場合もあります。両方を申請したい場合には、期限付の酒販場の指定の方法によっては、通常免許の酒販場指定が出来なくなる事もあります。また、この様な場合には、免許申請の際に詳細の説明が必要となりますのでご注意下さい。

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