飲食店では酒販免許取得出来ないのが原則なの?取得する方法って?【 酒販免許 取得 飲食店 】-酒販免許 飲食店

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飲食店で酒販免許を取得したい

酒税法には、飲食店について原則として取得出来ないという記載となっています。

酒税法 10条第9号関係 

1「取締り上不適当と認められる場所」の意義

次の一に該当する場合は、法第10条《製造免許等の要件》第9号に規定する「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合」に該当するものとして取り扱う。

(1)申請製造場が、酒場、料理店等と同一の場所である場合(注) 申請製造場が酒場、料理店等と接近した場所にある場合には、必ず図面上で明確に区分させる。この場合、検査取締り上特に必要があると認められるときには、製造場と酒場、料理店等とを壁、扉等で区分させる。

(2)申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合

国税庁ホームより引用

上記国税庁ホームページにも記載しれている様に飲食店での酒販免許取得は不可能の様に記載されています。

なぜ飲食店兼業がダメなの?

酒販免許を取得している酒販店は、毎年数量報告を税務署に提出します。キチンとお酒の管理をしている必要があるという事です。また、税務署でも酒税の関連からキチンと把握したいという事もあります。

しかし、飲食店で酒販店を一緒に行っている場合に、この管理が煩雑になるのです。

飲食店の場合

飲食店の場合は、店内での飲食時に開栓して、又はグラスに注いで提供します。(これは飲食店営業)

酒販小売店の場合

酒販小売店では、開栓はせずにビンごと販売という事になります。(これは酒販免許)要は、お客様が家に持ち帰る事が出来る。

この管理(仕入れと販売)をキチンと出来ない可能性が考えられるからです。

では、飲食店は酒販免許取得出来ないって事?

飲食店でも取得出来る可能性はあります。

上記の仕入れや販売の管理が出来る体制をキチンと整えてあり、申請書類で説明と立証を出来れば可能性はあります。

飲食店兼業の酒販免許場は難易度が高い?

酒販免許申請は元々難易度が高い申請ですが、飲食店兼業の場合は、原則が飲食店での取得は不可なので更に難易度が高い申請となります。

飲食店からのご依頼

当事務所には、飲食店(イタリアンレストランやフレンチレストラン、バー、弁当屋さん、ピザ屋さんなどの飲食店などからのご依頼を頂いており、皆さん酒販免許取得となっております。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

酒販免許取得率100%

当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。

酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。

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