国産酒類を通信販売免許で販売 3,000kl証明【 お酒 通販免許 行政書士 】-通信販売酒類小売業免許 行政書士

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3,000kl未満である証明書

通信販売酒類小売業で国産酒類を販売するには、製造者から3,000kl証明書を貰う必要があります。

この証明書は年間の酒類の品目ごとの課税移出数量が3,000kl未満である事の証明となります。

製造業者から貰う必要がある

この証明書は、卸売業者から取得するものではありません。必ず製造業者から取得する必要があります。

酒類ごとに証明書は必要となります

この証明書を貰った酒類に関しては販売する事が出来ますが、扱う際には3,000kl未満であるかどうかを確認して販売するべきです。また、他の酒類に関しては別途証明書が必要となりますので、申請時に販売する予定の酒類に関しては証明書を貰っておくべきです。

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