お酒をネット販売する為の免許について

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お酒のインターネット販売に必要な免許

当事務所での申請で最近多いのが、お酒のネット販売を目的とした通信販売酒類小売業免許申請です。

店頭での小売りであれば、一般酒類小売業免許なのですが、この免許は1都道府県内での販売しか出来ません。通信販売酒類小売業免許の場合には、2都道府県以上を対象とする場合に取得する免許ということです。

通信販売酒類小売業免許の範囲とは

通信販売となっていますが、1都道府県内にとどめるのであれば、一般酒類小売業免許でも大丈夫です。町の有名ピザ屋さんの宅配でも扱っているところが有りますよね。地域を限定して販売しているので一般酒類小売業免許で大丈夫、街の宅配ピザ屋さんでお酒を宅配している所は、一般酒類小売業免許を取得しているのです。通信販売だと販売できる酒類に制限がある為、地域限定でもよいので一般酒類小売業を取得している訳ですね。ピザの宅配では、そもそもあまり遠くまでは行かないので十分ということです。

通信販売酒類小売業免許は、販売できるお酒に制限がある?

日本全国をターゲットにするならば、通信販売酒類小売業免許がやはり必要となります。但し、販売できる酒類には制限があります。

輸入酒類であれば問題なく販売できるのですが、国内産の酒類の場合には3000㎘証明というものを仕入れる予定の製造元からもらう必要が有ります。そのため、通信販売酒類小売業免許を取得する方のほとんどが輸入酒類での取得にする事が多いです。3000㎘証明は、販売する酒類ごとに取得する必要があるためものすごく大変だからです。特に、中古のお酒を仕入れて(買取業)の場合は、酒造元も3000㎘証明を出したがらない可能性がありますので注意が必要です。その為、買取販売業で酒販免許を取る場合には輸入酒類を扱う事が多いです。※インターネット上で国産物を扱っている所もありますが、3000㎘証明を取っているか又は、昔に免許を取得した方です。昔の制限が無い頃に取得している方は販売できてしまうからです。

大手ビールメーカーなどは無理?

ちなみに3000㎘証明は、大手の酒造メーカーは無理と思って下さい。うちのお酒は3000㎘以上製造していませんという証明ですので、大手の有名ビールとかは当然3000㎘証明自体がもらえません。

このように、全酒類を販売出来る一般酒類小売業免許との大きな違いの一つです。

一般酒類小売業免許の場合であれば、1都道府県内に限られますが、全酒類をネットや電話での申し込みでも販売出来ます。※但し、担当の税務署担当官によっては通販免許も取らないとダメと言われる事もあるため事前確認は必須となります。

通販酒類免許で注意すべき点

通信販売酒類小売業で必要な要件とは、パソコン関連業務の経験がある方が良いです。他にもお酒の販売経験や経営経験もあるほうが良いのですが、重要なのは税金関連ですね。酒類販売業免許申請書なら提出先は、税務署です。税金関連はキチンと未納がないようにしておかないといけません。

酒販免許に必要な資金

資金に関してですが、どの様な販売をしていくのかにもよりますが、ある程度は余裕を持っておく必要があります。収支計算表などや事業計画書、を作成する必要があり、立証資料として預金残高証明書を提出する必要があります。最低でも1か月分の仕入れプラス半月分の仕入れを賄っても残る位は残高がある必要があります。

お酒の販売事務所について

インターネットでの販売であっても事務所としての場所が必要となります。ただし、必ずしも新たに事務所を探さないといけないという事ではありません。自宅でもキチンと住居と区分出来る状況であれば可能です。また、非常に多いのが、自宅が賃貸で借りている場合です。この場合には、賃貸借契約書に住居として使う事を前提として記載しれており、その他に使用する場合は、オーナーの承諾が必要となっている事がほとんどです。理由として、ら仲介に入っている不動産屋が定型のフォーマットを使っている事もあるためです。その為賃貸物件のオーナー様に聞いてみるとお酒の小売業としてOKとなる事が殆どです。勿論、先に確認しておく事をお勧めします。今から借りるのであれば、あらかじめ不動産屋さんに賃貸借契約書の使用目的欄に「お酒の販売業」と入れてもらう事がOKかどうか必ず聞いた方が良いです。既に、借りている場合には、酒販免許用に承諾書を作成する必要が出てきます。貰えない場合は、酒販免許は取得出来ません。※よく質問されるのですが、「事務所」や「事業用」だから大丈夫ではないですか?と質問されますが、必ず「お酒の販売業」や「酒類販売業」などのように明確な記載が無いと酒販免許は取得出来ません。

この様に、お客様の状況によって必要書類は違ってきますし、必要書類や作成書類も非常に多いです。現時点で自社又は自分の状況であれば何が必要なのかを考えて作成する必要があります。

当事務所では、開業当初より酒販免許申請のサポート業務をさせていただいております。酒販免許申請でお困りの方は、当事務所のお電話又は無料相談フォームからご相談、問い合わせをお待ちしております。

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