酒販免許申請の要件である経験とは?調味食品って何?@【 お酒 免許 代行 】-酒販免許 代行-酒販免許 行政書士
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無料相談のご予約、問い合わせはコチラ酒販免許の経営基礎要件について
酒類販売業免許の要件の中には、経営基礎要件というものがあります。
酒販免許の経営基礎要件
経営基礎要件 10号
経営の基礎が薄弱であると認められる場合(国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、酒類の適正な販売管理体制の構築が明らかでない等)経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること※ 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
1.免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管 理研修(17 頁参照)」の受講の有無等から、
1.酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、
2.酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められ ること
国税庁ホームページ
お酒の販売業経験
上記の中に、経営基礎要件として
1.免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管 理研修(17 頁参照)」の受講の有無等から、
国税庁ホームページ
とあります。
この中の「酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者」とは、そのまま、お酒の販売業に従事していた経験が3年以上ありますか?という事です。
飲食店でのお酒の提供は?
ただし、この中には飲食店などのお酒の提供は、残念ながら原則として含まれていません。ただし、マストなアピールではありませんが、任意のアピールポイントとして使うべきではあります。
調味食品の販売業って?
また、「調味食品等の販売業」の場合であっても経験としてカウントできるのですが、「調味食品等の販売業」とは、醤油やソースなどの食品を扱う販売業という事になります。この場合でも大丈夫という事になります。
調味食品等に該当するかどうかは、微妙な場合もありますので、必ず事前相談をするべきと考えられます。
酒類販売業の経験がない場合は免許はとれないの?
取れない事はありません。実際、当事務所で申請の方8割以上は経験無しです。
小売業免許や輸出入卸免許の場合には、経験がない場合でも酒販管理者研修の受講で要件を補完する事が可能な場合がありますので、殆どの方はコチラで申請している現状です。
しかし、洋酒卸売業免許や全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許等は経験がキチンとある必要がありますので注意が必要となります。
まずは、小売業免許や輸出入卸免許を取得して経験を積んでから洋酒卸売業免許や全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許等の取得を考える事を、お勧めいたします。
酒販経験は履歴書に記載をする
上記経験については履歴書を基に審査しますので、履歴書は出来るだけ自分自身の経歴をアピールするようにするべきです。出来るだけどの様な経験があるのか、地位など含めて詳細を記載する様にしましょう。
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酒販免許申請の専門家行政書士
当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
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