港区で飲食店兼業の方の 酒販免許取得 がおりました。@【 酒類販売業免許 】-酒 免許 代行-酒 販売免許 代行

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港区で飲食店兼業の方の酒販免許取得がおりました。【酒類販売業免許】-行政書士南青山アーム法務事務所

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本日、港区で飲食店兼業の方の酒販免許取得がおりました。

飲食店経営兼業の方の場合は、原則が飲食店兼業不可という事もあるので、(要件をキチンと把握して書類作成して申請すれば飲食店兼業でも許可となる可能性はあります。)審査が税務署止まりではなく国税まで上がるので審査期間も長くなり書類も非常に多くなります。審査も厳しくなる為、中々大変な作業となります。

飲食店兼業の場合

  • お酒を販売する場所と飲食店部分の明確な区分が出来ているのか?
  • 仕入れ先や販売先を明確に分けて管理出来るのか?
  • レジ等のお金の管理をお酒の小売と飲食店で区分出来るのか?

などをキチンと申請書類や説明書類や立証書類の中で示す必要があります。

要は、飲食店と小売(お酒)のお酒やお金の動きが混在しない様にしましょう。という事です。

これらをキチンとしないと飲食店兼業での酒販免許申請の場合は、まず許可にならないでしょう。また、これらを証明する為の証明書類や作成書類、説明書類などなど多くの書類を作成して提出する必要があります。

勿論、他にも要件は沢山ありますし、各法人や個人の状況、申請内容等によって必要書類や作成書類は違います。そして、それらを書面でキチンと立証し説明する必要があります。

その為、通常の酒販免許申請以上に飲食店兼業での酒販免許申請の場合は免許取得に時間と労力がかかります。

当事務所には、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許の申請代行依頼が多いのですが、これら申請で飲食店兼業で酒販免許申請される方々からのご依頼も数多く頂いております。

飲食店兼業では酒販免許が取得出来ないと諦めている方や何から始めていいかわからないという方、本業が忙しくて一から調べて書類作成は難しいという方などなど、ご相談お待ちしております。

行政書士南青山アーム法務事務所では、酒類販売業免許なる取得をお考えの方に無料相談を行なっております。酒販免許の取得を考えたら相談フォーム又は、お電話にてご予約、問い合わせをお待ちしております。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をします。

まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。

お待ちしております。

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