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個人で酒販免許を取得して、後に法人成り出来ますか?という質問をよく受ける事があります。
もちろんできますが、法人成りの申請をする必要はあります。
この場合もキチンと審査はあります。
酒販免許の法人成り
既に、個人で酒類販売業を行なっている免許取得者が法人となり事業を引き続き行う場合には、酒販免許の法人成り手続きをする必要があります。
この場合でも要件をクリアしていなければなりません。
法人成りする場合
法人成りの場合は、法人を設立する者の中にそれまでの個人事業主が入っていないとなりません。その為、個人で免許取得していた方以外の方のみでの法人成りは当然出来ません。
審査は優しい?
通常の新規申請と比べて審査が緩和される部分はありますが、人的要件や経営基礎要件などは通常通りの新規申請と同じ様に審査されます。
同一の場所でないとダメ?
法人成りする際に、従前の個人免許の場所と同一の場所である必要があります。場合が変わる場合には法人成りに先立って移転許可申請をしてからでないと法人成りは出来ないという事になります。
また、1年以上販売を行なっていない場合は法人成りの申請が出来ませんので注意が必要となります。
従前の個人免許は?どうなるの?
法人成りする場合には、従前の個人免許は取消し申請をする必要があります。
その為、法人成り申請と同時に個人免許の取消し申請をする事になります。
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酒販免許申請の専門家行政書士
当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
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